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アカハラ、赤腹?、否、アカデミック・ハラスメント!
弁護士 若  林  実
1、はじめに
 セクハラは日常用語化し辞書(たとえば、広辞苑)にも載っているが、アカハラは、広辞苑には、「あかはら【赤腹】」として、[1]〔動〕赤腹、_スズメ目ヒタキ科ツグミ亜科の鳥、_ウグイの別称、_イモリの別称、_鰯の稚魚、[2]赤痢の俗称、として載っている。少し前に、修習同期の弁護士、裁判官と懇親会を開いたとき、それぞれが現在どんなことをやっているかを話すことになったとき、私は最近「アカハラを数多くやっています」と述べたところ、すぐに理解してくれた人は少数で、日本野鳥の会に入ったのかと思われた節もあった。しかし、私が数多くやっているのは、赤腹ではなく、アカハラすなわちアカデミックハラスメントの事件処理である。
 セクハラは、防止委員会や防止ガイドラインができているが、アカハラについて、きちんとした防止委員会はほとんどないし、ガイドラインはあるのだが知らない人がほとんどである。そこで、大学や研究所におけるハラスメントについて、少し詳しく紹介したいと思った次第である。

2、アカハラ(アカデミックハラスメント)の意義
 アカハラを最初に定義したのは上野千鶴子東大大学院教授である。上野教授は、アカハラを、広義の職場の性差別の内、研究職に固有の性差別と定義した(キャンパス性差別事情ストップ・ザ・アカハラ【三省堂・1997年第一刷】)。しかしながらよく考えて見ると、女子大学で男性教員が女性教授から差別されるケースや男子院生が男性教授から差別されるケースもあり、差別されているのは女性だけではない。そこで、現在では、研究・教育の場における権力を利用(濫用)した嫌がらせと定義される場合が多くなっている。
 インターネットで、アカハラ又はアカデミックハラスメントを検索してみると、恐らく最初の方に、NPO法人アカデミックハラスメントをなくすネットワークのホームページが出てくるはずであるが、同法人はアカハラを研究・教育の場における権力を利用した嫌がらせと定義している(実は、私はこのNPO法人の理事をしている)。
 ただし、私がアカハラ事件を10数件担当してきて思うに、女性が被害者で男性が加害者の場合、加害者も高度の知力があるのであからさまに女性であることだけで差別したという形はとらないが、加害者が表明した侮蔑、中傷の言葉を細かく分析してみると、結局は女性だということで差別していることが多いということを指摘することができる。
 今年の3月16日付朝日新聞夕刊で、科研費等の研究費の配分について、男性研究者と女性研究者との間で格差があること、女性が教授や助教授などへ昇進することが男性より遅いこと、研究費の配分を決める審査員が国立大学(同年4月1日に法人化)男性研究者に偏っていること、が載っていた。私がアカハラ事件処理において経験したことから言えば、優秀な女性研究者が、女性だということだけで、身分及び研究費の配分などで不利益を被っており、その反面で努力をしない男性教員が順調に地位を昇進させていくが顕著な業績を上げず、努力して業績を上げようとする女性研究者を差別するというケースがいくつもあった。これは、資源が乏しく知財によって栄えていく必要のある日本において、知財が無駄遣いされている重大事態だということができる。

3、アカハラの問題点・実態
 (1) アカハラと「法の支配」
 私が、アカハラの問題点を端的に申し上げるならば、アカデミックな領域は、「法の支配(法治主義)」が及ばない最後の領域であり、そこで問題が噴出しているということである。
 諸先生ご案内のとおり、民間会社においては、市場原理が働いており、コンプライアンス(法令遵守)を行わないと淘汰されてしまう時代である。
 行政については、京大の佐藤幸治教授が主導し(行政制度の改善については、戦後一貫して東大教授が主導権を握っており、京大教授がこのような大きな改革にとり組むのは異例のことと言われているが、東大ではできなかった可能性がある)、行政改革が行われた(ただし、これは短いスパンで行われ、大蔵省が財務省、文部省か文部科学省に名前を変えただけで、本当に行政において法の支配が貫徹したといえるかどうかはなはだ疑問である。現在、司法改革が言われているが、行政改革は何も言われなくなっている。この点、行政事件訴訟制度の改善の行く末を厳しく見ていく必要がある(ただし、地方行政において、大阪市の闇給与問題などが噴出し、一定の効果が出ているケースもある)。
 司法については、やはり佐藤京大教授の主導により、司法改革が提案され、現在は実現の過程だと言われている。裁判員制度、司法支援センター等が新しい制度として予定され、弁護士が急増し、司法書士が簡裁代理権を取得すると同時に本格的な法律相談を有料で行えるようになり、弁護士会の法律相談の件数が激減している。弁護士にとって真のリーガルサービスを提供していてももしかするとこれからは食っていけない時代が到来するかもしれない。
 これに対し、大学及び研究所においては、法の支配がまだほとんど及んでいない(法の支配を高唱する佐藤京大教授がこの問題提起をしないのは、身びいきだと批判されても仕方がない)。アカハラを起こすいわゆるボス〔大学における講座の教授、研究所における部長〕は、「俺は法律より偉い」と思っており、様々な権力が集中してやりたい放題である。これは、あたかも中世の専制君主を想起させるものがある。 

 (2) アカハラの実態
 大学や研究所は、世間から、「理性の府」と言われているが、その反面、「象牙の塔」とも言われている。「象牙の塔」の特徴を掲げると(ベテランの先生には、山崎豊子原作の小説「白い巨塔」における財前教授を想起していただければ分かりやすいと思います)、次のとおりである。

 第1は、閉鎖性である。問題すなわちアカハラを起こす人は、自宅と研究室と学会を行き来するだけで、世間というものを知らない。昔、最高裁事務総局が、裁判官は、街中で酒を飲むなと言っていたが、それが裁判官をして世間の常識と乖離させる原因だと批判された。大学の教員研究者は、学生と接触し、公的な活動を行う過程で世間と接するので、裁判官よりは世間に接しているが、接する時間及び人が限られていること、世間の人が持ち上げてくれるのに慣れてしまっていることなどから、世間の人や世事を真に分かろうとしない、分かっていない人が多い。これを別の観点から言うならば、権威性や専門性がありすぎる余り視野狭窄となり一般常識や他人の感情を配慮しない、できないといったが面が強いということがいえる(IQよりEQが問題である)。例をあげれば、某教授は、良い環境を整え時間をかけて大成するのは人間も癌細胞も同じであると書いた論文を発表しているのであるが、これは癌患者本人及びその家族の心情を全く配慮していない。

 第2は、権威性である。問題即ちハラスメントを起こす人ほど、自分は世界で一番偉いと思っており、何でも自分を中心に考えてしまう傾向がある。このような人はどうしても常識(コモンセンス)と乖離していくのであり、このような人を常識により説得するのは至難のわざとなる。自分が権威だと自覚する人は、自分の無謬性を信じ切ってしまい、自分に異議を唱える者を容赦なく徹底的に攻撃する傾向がある。

 第3は、前近代的な徒弟制度である。大学において(研究所においても同様である)、教授と教授以下の人は師匠と弟子の関係であり、いわば学説及び研究手法・成果並びにそれらから派生する出版権等の利権が師匠から弟子に伝授されるという関係にあり、そのような関係を基本的単位として成り立つ組織自体が極端なギルド社会を形成している。

 第4は、特に大学においては、「大学の自治」の名の下により、ボスの教授に様々な権力が集中する体制になっているということである。これは、「講座制」という形態をとっている大学において、講座の主任教授にすべての権力が集中するという形で現れる。たとえば、医学部や法学部は講座制をとる典型的な分野であり、1つの分野たとえば、医学部で言えば病理学講座または解剖講座等々、法学部で言えば、憲法、民法(普通は、たとえば民法財産法、民法物権法などとして、さらに細分化されて、講座が設けられている場合が多い)等々という講座において、主任教授にすべての権力が集中する。医学部において病理学の講座があったとする。そこにおいては、主任教授がおり、その下に助教授がいて、その下に講師がいて、その下に助手がいるという形になっている。助教授くらいになると一人しかいないので、教授の覚えめでたく、主任教授が退職することによりその助教授が講座の主任教授になること(いわば主任教授のポストを承継すること)が約束されている。講師や助手になると、複数いる場合もあり、そこでは講座の主任教授により選別がなされ、一人は助教授になれるが、他は教授の推薦により他大学に就職しそこで自分の進路を自分で決めていかなくてはならないことになるが、主任教授との関係を悪くすれば、推薦を受けられず、研究者及び教育者としての途を諦めねばならない事態になることもある。教授、助教授、講師、助手のポストは、大学設置基準及び大学院設置基準に基づいて一定の数に限られており、教授、助教授、講師、助手の昇進コースは、形式的には教授会で決められるが実質的にはボス教授により決められているのである。ただし、講座制は、どの大学でも採られているというものではなく、大学学部において必要に応じて特殊な講座を新設するような場合(たとえば、法学部でいえば、独占禁止法、無体財産権法、教育法学等)、上記とは多少異なる扱いとなる。

 講座のボス教授の有する権力には、ア人事権、イ予算権、ウ論文審査権・学位授与権、エ研究室・備品器具の使用権等がある。

  ア 人事権は、助教授、講師、助手、技官(技術員)を選任しまたは辞めさせる権利である。これらのスタッフの人事権は実質的にはボスの教授が握っている。もちろん助教授くらいになると、身分が安定し、教授から辞めさせられることはないが、選任については、最終的には教授会で決まるとはいうものの、講座の必要性によって採用されるので、ボス教授に実質的な選任権がある。講師、助手及び技官(技術員)等については、教授のほうが任命したいと要求して(書面により必要性を示して)、教授会に諮れば、定員枠による縛りがあるが、他の教授とのバランスも考えられた上で、ボス教授の要求が認められるという慣習がある。スタッフの採用の際、ボスが研究員の任期について嘘を言ったというケースを担当したことがある。任期は雇用契約の重要な要素であり、それについて嘘をつくことは違法性を帯び損害賠償の対象となるとするのが判例の立場である。 
 ところで、アカハラは、教授がスタッフを目障りだとして辞めさせる動機に基づいて行われる場合が多い。スタッフが辞めなければいけない条件は様々である。一方では、終身雇用であって合理的な理由がなければ辞める必要がない場合もあれば、他方で、任期制もあり、また日々任用されるという形もある。後者では、教授の意見が決定的に作用する場合がある(なお、任用期限があるとしても、手続的に、教授会の承認が必要等のケースもある)。一旦教授の機嫌を損ねたら、講座から追い出され生活の糧を失うと同時に、教授の推薦がなく又は教授の妨害にあってその後の研究者生命が絶たれるという悲惨なケースもある。大学では、転職のときに、前職場の教授に推薦状を書いてもらい次の職場の教授に提出するとの慣行があるので、教授が推薦状を書かないというのはとても恐いことなのである。
 なお、スタッフの給料は、教授や部長が自腹で払うのではなく、大学や研究所が支払うのが普通であるが、極めて例外的に、教授や部長が特別の研究を行うときに財団や科学技術振興事業団等から研究費をもらいその研究費の中からスタッフの給料を支払う場合もある。
 アカハラで多いケースとして、従来何もトラブルなくやってきたところ、当該分野(部局)で、他大学出身者を排除するという方針等の下、分野外(他部局)から新任教授が送り込まれ、その新任教授が「俺の言うことを聞かないやつには辞めてもらう」などと公言し、人事権を濫用してハラスメントを起こすというものがある。これは、学閥、派閥に関わることであって、前記「白い巨塔」で生々しく書かれているところである。
 前述したとおり、大学や研究所のボスは圧倒的に男性であり、女性研究者は、院生→ポスドク→助手→講師→助教授→教授の順に数が激減していくのであり、労働法(男女平等原則)及び男女雇用機会均等法は大学や研究所においてはあってないようなものである。

 イ (研究の)予算権について言うと、教授又は部長は、書面により自分の研究計画とその必要性等を大学又は研究所に提出し、そこから一定の予算の配分を受け、それを使って研究を行うが、その研究費の額は限られているので、大きな研究をしたいという教授又は部長は、研究費を出してくれるところ(文部科学省―科研費、何々財団、何々フェロー、科学技術振興事業団等など)に必要性・研究の有用性等を書面に書いて申請し、その採用により特別の研究費を受け、研究をしている。この研究費の使用は教授の責任で行われるため、教授が講師・助手、院生等に対し、使途について不合理な制約を加えていじめを行うといったケースがある。私の担当したケースで、学外から送り込まれた教授が、助教授を追い出すため、自分より多い研究費をもらっている助教授に対し、研究費を講座でプールして使うよう要求したケースもあった。
 なお、この点、たとえば科研費について申請の目的以外の使用をしたということで問題(新聞等で)になるケースが多いが、これは上記のような環境のもとでボス教授等においてモラルハザードが起こっていることを現すものである。

 ウ 論文審査権・学位授与権について言うと、大学においては、分野のボス教授は当該研究分野において権威とされていると同時に、教授間の互譲の精神で専門分野以外についてはたとえ関連領域でも口をさしはさまないとのギルド的慣習がある。大学院においては、指導担当教授の指導を受けて学位論文を作成し、学位を受けるので、上記のギルド的体質により別の分野の教授がそれを批判することをしないまたはできにくい体質となっている。そこで、実質上、一教授が指導を行った修士課程の院生及び博士課程の院生の学位論文はたとえ出来が悪いものであってもそのまま通る反面、その指導教授に目障りだと目された院生の場合どんなに優秀な論文を作成し提出したとしても学位は取得できない。このようなとんでもない現状を前提にして、目障りな院生に対し、殊更「お前には学位をあげないぞ」「お前には指導をしないので勝手にやれ」と公然と述べる教授等もいるのである。これも典型的なアカハラの一つであるが、このような教授に研究指導させるようにすることは法律で何とかなるようなものではない。もちろん間接強制も考えうるが、ボス教授はなんとも思わないのである。

 エ 研究室・備品器具の使用権等について言うと、大学及び研究所では、研究室の位置、広さ等について、教授会や研究所の部長会議等において話し合いで決める場合がほとんどである。このようにして決められた研究室をどのように使うかについては、主任教授または部長に権限がある。そこで、主任教授が、これらの権利をいじめに濫用するというケースがでてくる。この種のアカハラは枚挙に暇がない。たとえば、今まで使っていたロッカーやキャビネットを合理的な理由もないのに明け渡せと命ずるとか、個人情報をアンケートの形で所有しそれを解析する研究をしていた助手が専用していた部屋を殊更共用室にし当該助手をして研究をやれなくさせるとか、外の分野からきた新任教授が自分の研究以外に備品器具を使用するなと厳命し誰もが当該分野の研究ができなくなってしまう(当該教授もそれを使わないため器具が放置されたり高額の試薬が陳腐化したりするケースなどもあった―このような金の無駄遣いが平気で行われている)とか、研究室において助手がパソコンを使用中暫時退出していた間に部屋の電源のスイッチを切られそれまで打っていたパソコンデータを消失させられたとか、実験の廃液を机の上に置かれたというケースなどもある。

 上記のようなケースを諸先生はどう思われるでしょうか。いじめの程度が常軌を逸しており、違法評価を下すのに躊躇することはないはずです。
 研究室の引越しについて言えば、研究室には膨大な文献や資料並びに実験装置等が置いてあり、その引越しをするには金と時間と労力がかかり、引越しにより研究に支障を生じたり研究を中断せざるを得なくなったりするのであり、引越しの命令者はそれをわかっていて命令するのである。アカハラは、このように誰が見ても嫌で不合理なことをあえてさせるというものなのである。
 このようなアカハラ事件で、大学サイドから、大学の自治・裁量又は部分社会の法理が主張される場合が多いが、セクハラを自治や裁量、部分社会のことというような人は現在ではおらず、アカハラもそれと同じことである。
 被害者は、ボス教授の報復が恐いのでなかなかアカハラを表に出すことができず、嘔吐を催すほどの強い不快を感じ医務室に行くなどすることになるし、出勤ができなくなる場合があり、甚だしい場合うつ病または強度の抑うつ状態又は心因反応にまでなるケースも多い(なお、先日の朝日新聞記事に出ていたように、診断書に明確にうつ病と書くと、職場復帰が困難となり、うつ病が治らないため、本当はうつ病なのであるが、診断書には心因反応又は抑うつ状態と書く場合が多い)。
 すばらしい研究成果が生まれるには間違いなく一定の条件がある。その条件とは、天才的な研究者のひらめきによる場合もあるが、多くは、主任教授等が人格的に優れており、その人が指導する職場のスタッフがやりがい(インセンティブ)を持って研究を行い、スタッフが忌憚のない意見交換を行いその研究成果を共有し更なる高度の研究成果を生み出すという、研究成果の(民主的な)循環過程である。このような過程を作り出すことを放棄し、アカハラを起こす教授たちは、与えられた研究費を無駄遣いしているだけである。

4、アカハラをなくすために
 (1) 大学及び研究所での試み
 以上のような深刻なアカハラ被害をなくすために、最近では、弱者(助手、ポスドク・院生等)の権利(研究権、学習権)の擁護の視点から、学生・院生による教員評価の実施と公表(自己点検評価などと言われている)、論文審査の公開と利害関係のない学外審査員の参加、講師助手や院生が自由に使える研究費と研究時間の確保等の改善策を打ち出している大学や研究所が少しだけ出てきた。
 ただし、これも運用によっては諸刃の剣であって、私が担当したケースでは、いい成績をとれないことで教授に恨みを持った学生を別の教授が唆しアンケート用紙に講義の仕方等について悪意のある記述をさせ、それらを根拠に学内処分をして講義を取り上げたというものがあったが、これは自己点検評価が濫用されてアカハラが起こされたものである。さらにひどいものとして、大学でアカハラ委員会を作ったものの、委員会に外部者を入れず内輪の者だけでしかもアカハラの基準や手続きも明確にせず、学生等からの苦情を聞くことは聞くが、「それはアカハラではない、先生も大変なのだからあなたも我慢しなさい」などと言って、結局はアカハラを隠蔽しているケースもあった。

 (2) アカデミックNPOのこと
 以上のような深刻なアカハラ被害をなくすことを目的として、2001年10月5日、特定非営利活動法人アカデミックハラスメントをなくすネットワークが設立された。この法人の代表者は御輿久美子氏である。御輿氏は、自らアカハラ被害を受けた女性研究者であるが、その後アカハラ被害をなくすため立ち上がり、「戦うジャンヌダルク」としてアカハラ撲滅のためのシンボル的存在として活躍されている。
 このNPO法人は、御輿氏の活力を受けて、ホームページを開き、機関誌NAAHレターを発行し、講演会を開催するなどして、アカハラをなくすための広報活動を行うと同時に、アカハラの実態調査を行い、アカハラ防止のガイドラインを作成し、アカハラをなくすための啓発ビデオを作成配布するなどして、精力的に活動を行っており、現在アカハラをなくすための中核的かつ指導的な役割を果たしている。詳しくは、インターネットでご覧ください。

5、終わりに
 今、全国でアカハラを告発する動きが燎原の火のように広がってきている。これは、象牙の塔に「法の支配」を及ぼす人権擁護の流れである。その意味で、人権擁護を標榜する弁護士の諸先生におかれましても、アカハラ問題に関心を持っていただくと同時に、アカハラ根絶のためにお力添えをいただきたいと思っている次第である。
以上

平成17年6月11日
 

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