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近 況 報 告(2006年10月25日) |
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〔東京地裁で違憲判決を獲得!〕
9月21日、東京地裁民事第36部(難波裁判長)は、東京都立学校において国旗国歌を教職員に強制する東京都教育委員会の通達を憲法19条、教育基本法10条違反とし、卒業式等において教職員に国旗に向かって起立し国歌を斉唱する義務のないことを認め、処分の差止めと慰謝料の支払いも命ずる判決を出しました。
私は2年半前に報道で、都立学校の卒業式等で一斉に国歌斉唱の職務命令が出され、従わなかった200名以上の教職員に一律に懲戒処分が科されたことを知って、これは一大事と思い、弁護士になったからには一度は憲法訴訟もやってみたいという気持ちもあって、この事件の弁護団に参加しました。参加してみると、想像していたよりはるかに事態は深刻で、さまざまな処分が重ねられ、弁護団は4件の訴訟と1件の都人事委審理を抱えることになってしまいました。いつかは違憲判決を、と願っていましたが、通達自体の違憲性を正面から問い、義務不存在確認を求めた事件の地裁判決で全面勝訴、違憲判決を勝ち取ることができて、望外の喜びでした。東京高裁は現在の保守的傾向からするとなかなか厳しいでしょうが、何とか突破したいと思っています。 |
山崎・秋山法律事務所
弁護士 秋山直人(54期) |
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